自転車のながら運転、酒気帯び運転の罰則強化 2024年9月19日 最終更新日時 : 2024年9月19日 連合会 令和6年11月1日(金)道路交通法改正に伴い、 自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び 自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。 ※酒気帯び運転とは 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の アルコールを身体に保有する状態で運転する行為 罰則強化チラシ 罰則